2017-12-06 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号
我が国では、これまで憲法七条を根拠に内閣による自由な解散権行使がなされてきましたが、憲法六十九条以外の場合は、内閣と議会の対立が生じた場合や、前回の選挙後に重要な争点が発生した場合などに限られるべきであるとも考えられます。この点、議院内閣制の本家と言える英国は、二〇一一年、議会期固定法を制定し、内閣による自由な解散は認められなくなりました。
我が国では、これまで憲法七条を根拠に内閣による自由な解散権行使がなされてきましたが、憲法六十九条以外の場合は、内閣と議会の対立が生じた場合や、前回の選挙後に重要な争点が発生した場合などに限られるべきであるとも考えられます。この点、議院内閣制の本家と言える英国は、二〇一一年、議会期固定法を制定し、内閣による自由な解散は認められなくなりました。
ドイツでは、第二次世界大戦後、解散権行使の要件が厳格に絞られており、内閣不信任の場合などにしか解散が認められていません。 カナダでも、二〇〇七年の選挙法改正により、行政府の解散権を制約することになりました。
憲法が制定された当初は、衆議院に自律解散権があるのか、また、解散権行使のための条件はいかなるものかをめぐり、国会実務でも、また学説でも激しい議論が交わされたところでございました。 しかし、現在では、皆様も御存じのように、衆議院に自律解散権はないと理解されております。
ドイツでは、第二次世界大戦終結後、西ドイツの時代から解散権行使の要件を厳格に絞っており、内閣不信任の場合などしか解散が認められていません。議院内閣制の本家と言える英国でも、二〇一一年に議会期固定法を制定し、内閣による議会の解散は認められなくなりました。カナダでも、二〇〇七年の選挙法改正により、不徹底ながら、行政府の解散権を制約する動きがなされています。
衆議院と同じ結論を強要するため、筋違いの解散権行使をもって威嚇し、良識の府である参議院に干渉しようとする小泉首相の姿勢は、二院制という我が国の議会制度を根本から否定するものです。自分の考えを通すために他人の意見は一切聞かず、民主主義のルールをも無視して平然としているこの強権政治に、本院の内外を問わず批判が集中していることをまず冒頭に申し上げます。
本法案の提出や衆議院の審議に当たって、総理本人あるいは与党幹部を通じて、直接間接に解散権行使の可能性について触れる発言を行ってきましたが、こうした強権的な政治手法が大きな反発を招いたとはお考えになりませんか。 総理は、サミット会場となったグレンイーグルズから、本院審議の結果に介入するかのような発言を行ったと伝えられております。
また、解散権行使の制約についても私は憲法に明記すべきだと思います。解散権の制度目的というのは、民意を正しく国政に反映させることにあると思います。民意を問う必要がないのに党利党略で解散を行うということは、私は解散権の濫用だと思います。民意を問うためにという一言を、ガイドライン、つまり濫用を防ぐガイドラインの一つとして入れるべきだと思います。
特に我が国の場合には、現行憲法の下で、一九五二年八月の第二回衆議院解散以来、憲法七条によって内閣に実質的な解散決定権が存するとの慣行が成立し、内閣を率いる総理大臣による自由な解散権行使が事実上容認された形になっております。
いま一つは、不信任が出た場合は、これは解散権があるけれども、臨時代理が、不信任がなくても解散権行使ができる。できなければいけないのじゃなかろうかとも思っておるわけでございますが、どうも、不信任があった場合は解散できるけれども、みずからが解散を命ずることができないというのは、ちょっと論理の矛盾じゃないのでしょうか。
これに対しては当然公正妥当な基準と制約がなければならぬと思うが、内閣はこれについて、すなわち解散権の所在並びに解散を行う事由並びに解散権行使の制約についてどのように取り定めておるのか、御答弁願いたい、御説明願いたい。
そういうことを考えないで解散ということは甚だけしからぬことだと思うのですが、最高裁判所が解散権行使の効力に関して判決を言い渡した事例というのは何件ありますか。そしてまたどういう結論を出しておりますか。
次に、立法権との関係でお尋ねしたいと思うのですが、先ほどの官房長官の御答弁の中でも、首相の解散権行使というふうなものを抑えることがどうも難しいというふうになりますというと、実際問題として違憲な選挙法令によって選挙が行われることになります。
そこで、総理の解散権行使は、違法な選挙を必然的に行うこととなりまするから当然制約されるという有力な考え方が存在をするわけであります。政府は、解散権はあくまで統治行為であって何ら制約されないとの見解でありますが、我が党は、いやしくも一国の総理が違法な選挙の執行に手をかすというようなことは、政治的にも道義的にも行うべきではないと考えておるのであります。
○政府委員(茂串俊君) 解散権の行使は、これは内閣に与えられた基本的に重要な権能でございまして、この行使につきましてはそのときどきにおける諸般の事情を勘案した上で慎重に対応がなされるべきであると考えられるのでありまして、今仰せられたようなことも、いわば先ほども申し上げましたように解散権行使の運用面でどのようにそれが影響を持つといいますか、あるいは十分に考慮されると申しますか、そういった運用の問題でございまして
しかし、そういうことを一切しない、国会はあくまでも最高裁の趣意を受けてまじめに取り組んで、それは一月かかるか半年かかるか一年かかるかわからないけれども、内閣不信任案なんか出さぬ、とにかく改正しなければならぬと考えているさなかに、そういう立法機関の意思も無視してというか、行政権力の長である首相は解散権行使というものはなし得るものでしょうか。これまた大臣にお尋ねしたいと思います。
にもかかわらず、最高裁判決には、一方では国会の立法不作為により、他方では首相の解散権行使により、無視されかねない状況にあるわけでありまして、そこで二点について尋ねたいと思います。 一つは、三権分立に占める最高裁の位置づけ、並びに最高裁の威信あるいは権威といったものはどのように考えたらよいのだろうかということ。
あるいは環境ができ上がった、確かに解散権は総理がお持ちでしょうけれどもしかしそういう解散権行使までのいろんな状況というものの変化が当然出てくるわけでありましょうし、いまいろんなことが想定されております。これはあえて申し上げません。しかし機が熟せばこれはやむなしと。それは確かにサミットがあります。二十七日にはレーガン大統領との首脳会談が予定されている。
これは区民の解散権行使ですから、それは大いにけっこうなんです、デモクラシーの発達の上で。ただ遺憾ながら、四十人か何かの区会議員さんだけのいろいろな思惑で、しかも二年も三年も前に選任されました議員さんです。今回は四年目ですよ。これは四年前の選任です。その間接による区長不信任ですから、非常にけっこうな現象であるけれども、まだ間接制度からくる不徹底さがあると私は思う。
この二、三日のうちに投票がありますが、この改選は解散権行使であります。三分の二の出席による四分の三の多数による解散権行使でありますが、これを一体自治省はどのように評価しておられますか。これは形の上では、自治法に基づく権限行使でありますが、これは実際に両方の言い分がいろいろあります、区長側の言い分と議会側の言い分と。